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いくら?債務整理にかかる「費用・料金」を専門家が徹底解説

借金の返済が苦しいという方にとって、債務整理は、生活を建て直すための切り札ともいえる作業です。しかし、実際には債務整理を行うためには費用がかかります
 
そのために「借金すら返せないのにそんな費用まで払えない」と諦めてしまって、悪質業者やヤミ金融から借金してしまった人も少なくありません。とはいえ、このように諦めてしまった人の多くは、実際にかかる費用の額や、費用が払えない場合にも何かしらの対処方があることを知らないままに諦めてしまっています。

 

筆者紹介島さん司法書士資格を持つライター 債務整理関連の法律や手続きに詳しい 小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ

具体的に何に費用がかかるのか

債務整理をするために、どのような費用が必要となるのかについて、簡単にまとめたものが下の図です。

 

 

債務整理にかかる費用には、大きく分けて、それぞれの手続きにかかる費用と、債務整理を専門家に依頼した場合に専門家に支払う費用とがあります。債務整理のうち、任意整理であれば、任意の場で交渉するだけですから、手続きの費用がかかりませんし、特定調停の場合であれば、通常は専門家に依頼せずに手続きを行うでしょうから、専門家に支払う費用が発生しないということになります。

手続き利用に必要な費用

裁判所の債務整理の手続きを利用した場合に必要となる費用についてまとめたものが下の表です。金額については、モデル的なものを掲げていますので、実際には、それぞれの負債額や債権者の数、申し立てる裁判所の運用によって異なる場合がありますので、注意してください。
 


 

この表をご覧いただければわかるように、裁判所で債務整理を行った場合には、予納金の負担が最も重くなります。この予納金は、債務整理の手続きが開始されたことを官報に掲載したり、管財人(破産手続)や再生委員(個人再生手続)の報酬として支払われるものです。個人再生の場合であれば、弁護士代理人のいない申立てには、個人再生委員が必ず選任されます(一部裁判所の一部のケースを除いては、司法書士に依頼している場合でも個人再生委員は選任されます)。

 

また、破産の場合であれば、債務者(あなた)に財産がある場合には、管財人が選任されることになりますが、このような破産事件のことを「管財事件」とよんでいます。個人再生委員や管財人についての詳細は下記の関連記事をお読みください。
 
【関連記事】
31.一番新しい債務整理の方法「個人再生」の手続きとは?
44.自己破産とよばれる手続きの概略について専門家が詳しく解説

専門家に依頼するために必要な費用

下の表は、弁護士や司法書士に債務整理を依頼する場合に必要となる費用について簡単にまとめたものです。

 

 

着手金、基本報酬、成功報酬等と細かく区分けされていますが、これは、以前は、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会が報酬基準を定めていたことの名残です。現在では、弁護士司法書士も報酬の設定が自由化されていますので、それぞれの弁護士・司法書士ごとに必要となる費用はずいぶん違います。

 

弁護士や司法書士によっては、上のような区分けをすることなく、いわゆる「込み込みで○○円」という報酬を設定している場合もあります。ですから、上の表はあくまでも目安だとご理解ください。

 

一番の関心は、結局のところ合計でいくら必要なのか?ということでしょうが、これもあくまでも目安の金額にすぎませんが、個人再生や自己破産の場合には

弁護士に依頼した場合  ・・・ 20~50万円
司法書士に依頼した場合 ・・・ 15~40万円

ほど必要となると思われます。なお、個人再生手続きのなかで住宅ローン特約を利用する場合には、上記の額に10万円ほど上乗せされるのが一般的です。

 
【関連記事】36.個人再生の目玉「住宅ローン特則」について専門家が詳しく解説

 

任意整理の場合には、専門家によって、着手金の要否や債権者1社あたりの報酬に多少の違いはありますが、どの事務所に依頼するか、弁護士・司法書士のいずれに依頼するかということよりも、任意整理をする債権者の数がいくつなのかという要素の方が、必要となる金額に与える影響は大きくなります。

相談(の予約を)する際にしっかり確認する

弁護士や司法書士にかかる費用は、たとえば、コンビニのおにぎりや、自販機で買うジュースやコーヒー等のように、「これはいくら」という相場がハッキリしているものではありませんから、一般の方にはわかりづらいものです。専門家同士には、なんとなくの相場という額はあるのですが、一般の方が専門家に何かを頼むということそれ自体があまりありませんから、「これは高い」、「これは安い」という判断も付きづらいものです。

 

ですから、弁護士や司法書士に債務整理の相談をする際、あるいは、相談の予約をされる際に、費用について不安な点があるときには、しっかりと確認されることが大切でしょう。

 

たとえば、個人再生や自己破産を考えているときには、弁護士や司法書士に依頼すれば、それだけで20万とか30万の費用がかかります。さらには、裁判所に支払う申立て費用や予納金も納めなければいけませんから、やはり40万以上の費用がかかると想定しておいた方がよいでしょう。そうなると、そんな金額払えるはずもないと思われる方もいらっしゃると思います。そのような方には、次のような方法を利用されることが勧められます。

 

  • 費用の分割払いに対応している専門家に依頼する
  • 法テラスの法律扶助業務を利用する

分割払いに対応している専門家に依頼する

弁護士や司法書士に支払う報酬は、一括で支払われるのが一般的です。この報酬のうち、着手金とよばれるものについては、委任契約締結時に前払い、成功報酬については、後払いとなるが一般的な支払い方です。

 

特に着手金については、その支払いがないと業務に着手しないというのが一般的ですから、まずはその負担がネックとなって専門家への依頼を諦めるということも少なくありません。しかし、先にもお話ししたように、近年では、報酬自由化の関係もあり、債務整理(特に任意整理)については着手金を不要としている弁護士・司法書士や、報酬の後払い・分割払いに対応している弁護士・司法書士も増えてきていますし、下で説明するような法テラスへの「持ち込み」によって報酬の立替払いをしてもらうことが可能な場合もあります。

 

弁護士や司法書士の費用が払えないと諦める前に、まずは弁護士・司法書士に直接相談してみることで、道が開ける場合が少なくありません。

法テラスによる費用の立替払い

法テラスとは、国が設置している「法律問題に関する総合案内所」のような組織です。一般の方が抱えた法的な悩み事やトラブルについて、どこに相談すればよいかということを案内することが法テラスの基本的な業務ですが、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替払いも行っています。この費用立替の制度を法律扶助といいます。
 
【関連リンク】 法テラス(法律扶助業務の案内)

 

法テラスによる法律扶助を受けるためには、次のような要件をみたしている必要があります。

  •  月収が一定額以下であること
  •  保有資産が一定額以下であること
  •  和解や調停成立の見込みがある場合や、免責の見込みがあること

月収や保有資産の条件は、世帯人数や居住地域、住宅ローンの有無なので細かな違いがありますが、東京在住の単身者(住宅ローンなし)の場合であれば、月収200,200円以下、資産180万円以下であることが、法律扶助を受ける条件となります。また、和解や免責の見込みとの関係では、返済実績のない債務についての債務整理や、氏名・生年月日・収入等を偽って借入をしている場合等には、和解の見込みが乏しく、免責が認められる可能性も低いために、審査に通らない可能性が高くなります。

 

この審査に通れば、法テラスが実費や着手金の立替払いをしてくれます。その際には、毎月5000円から1万円の分割払いで、この立替金を返済していくことになります。また、状況に応じて、返済の猶予や免除の仕組みも用意されています。

 

法テラスを利用するときの注意点

借金問題を抱えている方が、弁護士や司法書士を通さずにいきなり法テラスに相談にいった場合には、次のようなデメリットが生じますので注意が必要です。
 

  • 時間がかかる
  • 弁護士・司法書士を選べない

利用者が、直接法テラスに専門家費用等の立替払いを依頼したときには、通常は法テラスに所属している弁護士や、法テラスに登録をしている弁護士や司法書士を選任して、債務整理を行ってもらうことになります。この場合、その選任の手続き等で1ヶ月ほど時間がかかります。ですから、弁護士や司法書士に直接依頼した場合には、即日(あるいは数日以内)に受任通知を送付してもらえるところが、法テラス経由となれば、1ヶ月遅くなるということになります。借金に苦しんでいる方の多くは、1日も早く債権者からの督促から解放されたいと考えていらっしゃるでしょうから、これは明らかにデメリットです。

 

また、法テラス所属の弁護士は、一般的に若手の弁護士が多いですから、債務整理に精通した弁護士や司法書士と比べたときにその仕事が見劣るという可能性も否定できません。もちろん、優秀な弁護士が選任されることもあり得ますが、選ばれてみないとわからないということになります。

法テラスでは「弁護士や司法書士は選べない」というのは正しくない情報です

以上のようなことから、よく「法テラスを利用すると、手続きが遅くなり、専門家も選べない」と断定しているウェブサイトを見かけますが、このような情報は、間違ってはいませんが、正しくもありません。たしかに、弁護士や司法書士を通さずに、「いきなり」法テラスに相談にいくと、このようなことになりますが、そうでない対応も可能なのです。

 

持ち込み方式で弁護士や司法書士を選ぶことが可能です

実際の実務では、「持ち込み方式」とよばれる方法で、法テラスが利用されています。この持ち込み方式は、法テラスに登録している弁護士や司法書士が、その依頼人が法テラスの立替払いの利用を希望している際に、その弁護士や司法書士を通じて法テラスへ利用の申し込みを持ち込む方法のことをいいます。要するに、あなたが依頼しようとしている弁護士や司法書士が法テラスの申し込みを取り次いでくれるという方法です。

立替払い前に着手してくれる弁護士や司法書士もいます

この持ち込み方式であれば、自分で選んだ弁護士や司法書士の報酬を法テラスに立て替えてもらうことが可能となります。また、弁護士や司法書士も、持ち込み方式を利用する際には、依頼人(あなた)が法律扶助の審査に通る見通しがなければ、持ち込み方式によることを承諾したり提案したりしないでしょうから、法テラスが着手金を立て替える前の段階であっても、受任通知の送付等の業務に着手してくれる場合が多いと思われます(ただし、この点は遠慮せずにしっかり確認された方がよいです)。

諦めないことが大切です

債務整理を考える際には、手元にお金がないということで、弁護士や司法書士に依頼することや、場債務整理それ自体を諦めてしまうという人が少なくありません。しかし、ここまでお話してきたように、債務整理にかかる費用を何とかする方法は、たくさんあります。実際にも、債務整理にかかる費用の問題を何とか乗り越えて無事債務整理を終えたという人はたくさんいます。

 

また、債務整理に精通している弁護士や司法書士ほど、いま手元にお金がないという依頼人とたくさん接してきていますから、その状況を乗り越えるだけのたくさんの知識や経験を持ち合わせています。一番いけないのは、あきらめてしまうことです。まずは、弁護士・司法書士に相談されることが、借金問題を解決する一番の糸口なのです。
 
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