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任意整理中に返済が困難になった場合にするべきこと

任意整理で和解が成立した場合には、その和解で決まった毎月の返済額を3年~5年続けていくことになります。3年という期間は短いようで長いですから、その間に病気をしたり、勤め先が業績不振になったりという事情等で、再び毎月の返済が困難となることも、実際には珍しくありません。
 
なお、債務整理後に緊急の資金融資が必要となった場合の対処方については、【任意整理中にどうしてもお金が必要な時、借金は可能か?】で触れていますので、参考にされてください。

 

筆者紹介島さん司法書士資格を持つライター 債務整理関連の法律や手続きに詳しい 小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ

とにかく早い対応が大切です

任意整理に基づいて返済を続けている途中で、返済が厳しいと感じた際には、苦しい思いを再び経験しないためにも、とにかく早急に、弁護士や司法書士に相談されて、今後の対応を検討されることがとにかく大切です。借金の問題が深刻化する原因のほとんどは、対応が遅れたことによるものです。

万が一、返済を延滞してしまったら

この場合にも、「また延滞してしまった・・・」と諦めて債権者に対する対応が不誠実となってしまっては、同じ過ちを繰り返すことになります。とにかく早急に債権者に連絡をして事情を話してみることが大切です。軽微な延滞の場合であれば、不問としてくれる債権者も少なくありません。これが重度の延滞となれば、過去にも同じことをしていますので、債権者の対応は相当に厳しくなります。

諦めて放置することが一番いけない

任意整理後の返済が滞ってしまった場合には、それこそ過去のイヤな経験や思いがよみがえってしまうことがあるかと思います。そのために、どうしてもネガティブな思考や態度になってしまいがちです。「もう強制執行されてしまう」、「もう破産するしかない」とあきらめを決め込んで何の対応もせずに放置することは、不幸な結果を招くだけですから、してはいけません。
 
通常の任意整理であれば、その際の和解契約だけでは、強制執行をすることはできませんから、いきなりあなたの給与や財産が差し押さえられるということはありませんし、状況によっては破産以外の解決方法が残されている場合もあるからです。

ポイント

任意整理の場合であれば、以上のように、その返済が滞っただけでは即座に強制執行されることはありません。ただし、その和解契約書が即時強制執行可能な公正証書となっている場合には、延滞によって強制執行される可能性がありますが、通常の任意整理ではそのような取り扱いはしませんし、そうなっていれば、任意整理を依頼した弁護士・司法書士から必ずそのことについての説明がなされているはずです。

しかし、特定調停によって債権者と和解した場合や、特定調停における17条決定で債務整理をした場合には、任意整理の場合とは異なり、返済を延滞したこと(期限の利益を喪失したこと)で、即座に強制執行が可能となりますので、特に注意しなければいけません。

 【関連記事】 30.特定調停のやり方・具体的な手続き|特定調停③

放置すると期限の利益を失います

返済を延滞したまま放置していると、確実に期限の利益を失うことになります。それぞれのケースで具体的にどのような場合に(何回延滞すると)期限の利益を失うかということは、必ず和解契約書に書かれていますから、まずはそれを確認することが大切でしょう。その上で、債権者と弁護士や司法書士に相談して、今後の対応を検討するほかありません。

 
【関連記事】 03.延滞・督促・訴状・差し押さえ?借金を返さないとどうなるのか?

 

再和解の可能性を諦めない

任意整理の後に返済が困難となった場合でも、再和解ができる余地が残されています。「再」和解は、2度目の任意整理ですので、当然貸金業者の対応は厳しくなりますし、再和解を引き受けてくれる弁護士や司法書士を見つけるのもなかなか難しいでしょう(とはいえ、弁護士・司法書士事務所のウェブページ上で再和解について触れている事務所は実際にあります)。
 
貸金業者としてみても、このまま自己破産されるよりは、再和解でより多くの返済をしてもらった方がよいことは明らかですから、交渉の余地が全くないというわけではありません。
 
返済条件等も厳しい条件を求められる場合も少なくありませんが、再和解を成立させるために一番大切なのは、債務者(あなた)自身の「今度こそ、きちんと返済したい」という意思や態度です。それをなくして、弁護士・司法書士や債権者を動かすことは難しいでしょう。

再和解が難しい場合には、個人再生・自己破産へ

債務や収入の状況等から再和解が難しいということになれば、個人再生や自己破産のより強力な債務整理手続きを利用することになります。特に破産となると「人生の終わり」というようなイメージを持たれる方が少なくありませんが、現代の破産手続きは、再出発のための救済制度ですから、そのように必要以上に深刻にとらえる必要はありません。
 
それこそ「もう破産するから終わりだ」とネガティブに考えてしまって自暴自棄になり債権者に対して不誠実な対応をしたり、収入や氏名などを偽って新規の借金をしたり、ヤミ金融から借り入れたりすることは、後の個人再生や自己破産の場面で不利な取り扱いを受けることになりますから、絶対にしてはいけません。

 
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