借金の問題で悩んでいる方には、「いま借金がいくらあるのかわからない」という方が少なくありません。現在の債務状況を正しく把握することは、借金の問題をこれ以上大きくしないためにも、借金の問題から抜け出すためにもとても大切なことです。ご自身がいま抱えている借金がどれくらいの額になっているかわからないという場合であっても、それを調査することができます。この記事では、その方法についてお話していくことにします。
目次
一番基本的な方法
ご自身の借金の残高を確認する一番簡単な方法は、貸金業者が交付する請求書や領収書の記載を確認・計算することです。貸金業者が顧客に交付する請求書や領収書には、必ず借金の残高が記載されることになっています。
取引先がわかっている場合
取引先がわかっている場合には、取引先のウェブサイトやコールセンター、または取引履歴の開示請求といった方法によって、借入金の残高を調べることが可能です。
ウェブサイトやコールセンターを利用して調べる
たとえばアコムやプロミス等といった大手の貸金業者であれば、その貸金業者のウェブサイトから借入残高を確認することが可能です。一般的には「会員専用ページ」とか「マイページ」とよばれるページを操作して、「ATM利用明細書等」を確認することで、借入残高がわかります。また、インターネットで確認するのはちょっと難しいという方であれば、それぞれの貸金業者のコールセンター等に電話することで対応してくれます。
取引履歴の開示請求
領収書や請求書を送付してもらう設定をしておらず、会員専用ページのアクセスの仕方もわからないという場合であれば、取引履歴の開示請求という方法で、その貸金業者からのこれまでの借入と返済額の詳細について調べることができます。
- 借入先に電話で「取引履歴がほしい」旨を伝える
- 取引履歴開示請求書を作成する
- 本人確認のための書類(運転免許証等)を用意する
- 取引履歴開示請求書と本人確認書類を借入先に送付する
- 貸金業者より取引履歴が送付される
取引履歴開示請求書の書き方
取引履歴の開示を求めるためには、「取引履歴開示請求書」という書類が必要になります。貸金業者によっては専用の書式を用意していることがありますから、電話で問い合わせた際に確認しておくとよいでしょう。
任意の書式による場合には、①氏名、②住所、③生年月日、④会員番号、⑤電話番号、⑥日中に連絡のとれる電話番号、⑦開示を求める情報、⑧開示を求める理由を記載した文書を作成することになります。
⑦開示を求める情報には、「私と貴社との間の取引履歴のすべて(過払い金の確認も行いたいときには、「過去および完済済みのものも含めて」と添え書きしておいた方がよいでしょう)」というようなことを記載します。
⑧開示を求める理由には、「取引内容を確認するため」と書いておけばよいでしょう。実はこの方法は、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けた際に行う開示請求と同じです。ですから、基本的にはこの取引履歴開示請求は、債務整理を念頭に行われるものなので、貸金業者としてはとりあえず警戒するのです。しかし、貸金業者には、取引履歴を開示する義務がありますから、「債務整理のため」とか「過払い金の有無を確認するため」と伝えてもそれによって開示を拒絶されることはありません。
取引履歴の開示請求をしたことでブラックリストには載りません
なお、取引履歴の開示を求めたことでいわゆるブラックリストに載ることはありませんから、過払い金の請求等を考えているケースで、どうしてもブラックリストに載ることを避けたい事情があるときには、ご自身で取引履歴を取り寄せてから弁護士や司法書士にご依頼されることが最も安全です。
開示請求の送付
取引履歴開示請求書を作成したら、本人確認書類(運転免許証のコピー等)と一緒に、借入先に郵便やFAXで送付します。通常は、貸金業者の指定した住所かFAXに送付することになりますが、貸金業者によっては店舗に持参する必要がある場合もありますから、事前に電話で確認しておくとよいでしょう。
開示請求送付後の対応は、貸金業者によってまちまちです。即時に開示される場合もあれば、数日から数週間かかるケース、貸金業者によっては開示まで数ヶ月かかる場合もあります。また、開示方法も、郵便による場合もあればFAXによる場合もありますし、開示期間も貸金業者によって異なりますので、注意が必要です。
取引履歴が手元に届いたら「残額元金」を確認します。これが現在の借金の残額です。複数の貸金業者から借入がある場合には、それぞれ取り寄せた取引履歴の額面を合計することになります。
開示してくれない場合
先にもお話ししたように、貸金業者には取引履歴を開示しなければならないことが法律で義務づけられています。ですから、通常の貸金業者であれば、開示を拒否することはありません。開示が拒否されたときには、その業者は悪質な貸金業者だということですから、注意をしなければいけません(その貸金業者との取引は早急に解消するべきでしょう)。また、開示を拒否されたことについては、下記期間に苦情を申し出ることも可能です。
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借入先がわからないという場合
借金の問題で悩んでいる方の中には、いくら借金があるのかがわからないというだけではなく、どこの会社から借りていることかもわからなくなっている方がいらっしゃいます。まず、そのような状況になっている場合には、かなり深刻な事態になっていますので、とにかくできるだけ早い段階で、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。いまでは、債務整理の相談については初回の相談を無料で実施している弁護士や司法書士も多くなりましたから、手元にお金がなくても専門家に相談することが可能です。
債務整理を専門家に依頼するとしても、どこの金融機関から借入をしているのかがわからなければ、債務整理のしようがありません。このような場合には、信用情報機関を利用することで、あなたの借入状況を調べることができます。
この信用情報機関は、3つの団体があります。
- 全国銀行個人信用情報センター(銀行が加盟)
- 日本信用情報機構(消費者金融が加盟)
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)(クレジットカード会社が加盟)
調査漏れが起きないようにしましょう
それぞれの団体の主な加盟業種は( )に記載したとおりですが、信販会社や消費者金融は日本信用情報機構とCICのどちらにも登録が可能だったりします(実際には両方に加盟していることが多いです)ので、借入先がわからないという状況であれば、調査漏れになることを回避するためにも、手間がかかっても、3つすべての機関で情報開示の手続きを行うべきです(どうしても3つはできないという場合には、全国銀行個人信用情報センターとCICで開示手続きを行ってください。銀行系カードローンからの借入がある場合には、全国銀行個人信用センターでの開示を行わないと調査漏れになる可能性が高くなります)。
開示手続きの方法は、それぞれの団体ごとに異なります。以下の表にまとめてありますので、参考にされてください。
信用機関 | 費用 | 方法 | 日数 |
全国銀行個人信用情報センター | 1,000円 | 郵送 | 1週間から10日 |
日本信用情報機構 | 500円 | 窓口 | その場で開示 |
1,000円 | 郵送 | 1週間から10日 | |
1,000円 | インターネット | 即時 | |
CIC | 500円 | 窓口 | その場で開示 |
1,000円 | 郵送 | 1週間から10日 | |
1,000円 | インターネット | 即時 |
なお、日本信用情報機構では、スマートフォンアプリから情報開示請求をすることができるので比較的便利です。
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借金の基礎知識から、債務整理に関するすべてのこと(任意再生、特定調停、個人再生、自己破産、過払い請求の請求)について分かりやすく解説しています。