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債務整理する際の法テラスの使い方を専門家が解説

借金の返済に行き詰まったときには、債務整理で解決するのが正しい解決方法です。返済のために新たに借金を重ねることは、解決の先送りでしかないことがほとんどです。ヤミ金に手を出してしまうようなことになれば、本当に深刻な問題となります。

しかし、債務整理は、法律知識のない方が1人で行うには難しいものです。「弁護士・司法書士に依頼したくてもお金がない」とあきらめている方もたくさんいるでしょう。いまでは、弁護士・司法書士費用の負担を軽減する方法がたくさん用意されています。多く弁護士・司法書士が「相談無料」「報酬分割払い」で対応しています。

それでも弁護士・司法書士費用が支払えないというときには、「法テラス(法律扶助)」を利用して援助してもらうことになります。そこで、今回は、債務整理の際に「法テラスを上手に使う方法」についてお話していきます。

筆者紹介島さん司法書士資格を持つライター 債務整理関連の法律や手続きに詳しい 小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ

法テラスとはどんなところ?

法テラスは、正式名称を「日本司法支援センター」といい、総合法律支援法という法律に基づいて設置された公的な機関です。

法テラスは、わかりやすくいえば、「法律問題についての総合案内所」です。

世の中には色んなトラブルや困りごとがありますが、「どこに相談に行けば良いのかわからない」ということが少なくありません。そのようなときに、法テラスに問い合わせることで、対応してくれる機関や窓口を紹介してもらえます。これを「情報提供業務」とよんでいます。

そのほかにも、法テラスでは、次のような業務を行っています。

  • 民事法律扶助業務
  • 司法過疎対策業務
  • 犯罪被害者支援業務
  • 国選弁護関連業務

このうち、借金の問題を解決する際によく利用されるのが、「民事法律扶助業務」です。また、借金の原因となる「生活苦」との関係では、「生活保護の受給に関する相談」も受け付けています。

民事法律扶助業務とは?

民事法律扶助は、「経済的に困っている方」が法的な困りごとを抱えた際に、資金面の支援をしてくれる仕組みです。具体的には、次の2つの業務を行っています。

  • 無料法律相談(1案件につき3回まで)
  • 弁護士・司法書士費用の立替え払い(代理援助・書類作成援助)

なお、民事法律扶助の対象は、「個人に限定」されるので、法人は扶助を受けられません。個人であれば、外国人(不法在留者以外)でも民事法律扶助を受けられます。

【関連リンク】 法テラス(法律扶助業務の案内)

民事法律扶助を利用するための条件

法テラスによる法律扶助を受けるためには、次の条件をみたしている必要があります。

  • 月収が「一定額以下」であること
  • 保有資産が「一定額以下」であること
  • 勝訴(和解や調停成立)の見込みがないとはいえない事件であること
  • 自己破産の場合には、免責される見込みがあること

具体的な利用条件は、年齢や居住地域・家族構成で変わります。たとえば、東京在住の単身者(住宅ローンなし)であれば、「月収200,200円以下」、「資産180万円以下」というのが、収入面での条件です。

法テラスホームページでは、利用の可否をシミュレートできるページもあるので、そちらで確認してみると良いでしょう。

また、任意整理が成功する見込みがない場合や、免責が得られない可能性の高いケースでは、法律扶助を受けられません。特に次のような場合には、注意が必要です。法テラスの申込み時には「債務の一覧表」が必要になるので、返済のない借金は必ずバレます。

  • 借りてから1度も返済していない借金を債務整理する場合
  • 氏名・年齢・生年月日等を偽って借金した場合
  • 悪質な財産隠しがある場合

法テラスに利用申込みをすると、「地方事務所」(法テラスは全国各地にあります)で審査が行われます。一般的には、2週間から1ヶ月程かかります。

法テラスへはどのように返済するのか

「利用条件を満たしている」ことが認められば、法テラスが費用の立替え払いをしてくれます。ただし、申込者が自分で依頼する弁護士・司法書士を見つけていない場合には、審査・援助決定後に、「依頼を受けてくれる弁護士・司法書士」を法テラスが募集することになります。

法テラスが立て替えた費用は、法テラスと契約してから2ヶ月後から返済(償還)をはじめます。返済のポイントをまとめると次のようになります。

  • 過払い金がある場合には、過払い金から弁護士費用や立替金の残額を支払う
  • 返済額は、毎月1万円ずつの分割が原則(経済状況が厳しい人は5,000円)
  • 返済は、口座引き落としが原則
  • 契約後も生活が困難なほどに経済的に苦しい場合には、返済の免除・猶予もある
  • 一括返済・まとめ払いも可能
生活保護受給者の場合

生活保護受給者の場合には、法テラスへの返済が免除されるケースがあります。生活保護の方の債務整理については、下記の記事で詳しく説明していますので、参考にしてください。

自分で法律扶助を申し込まない方がよい2つの理由

法律扶助の利用方法には、次の2つの方法があります。

  • 法テラスに自分で法律扶助を直接申し込む方法
  • 債務整理を依頼した弁護士・司法書士が法律扶助の利用を持ち込む方法

「法テラスが弁護士や司法書士を探してくれるのだから、自分で依頼しなくてもいいのでは?」と思った方もいるかもしれません。しかし、法テラスの利用は、「弁護士・司法書士をみつけてから」の方が断然に有利なのです。

以下では、弁護士・司法書士を見つけてから法律扶助の申込みをした方がよい2つの理由についてお話していきます。

理由その1 弁護士・司法書士がみつかるまで時間がかかる

借金で悩んでいる人の多くは、「債権者からの取立て」に苦しんでいます。「また電話がかかってくるのではないか」、「自宅や会社にこられたらどうしよう」という不安を抱えています。取立てが怖くて、「借金返済のための借金」をした結果、問題がより深刻になることも珍しくありません。

債務整理では、「1日も早く取立てのない生活」を取り戻すことが重要です。債務整理を弁護士・司法書士に依頼すれば、債権者は直接債務者(あなた)に連絡することを法律で禁止されます。債務整理は、「早く依頼すること」が一番大切なのです。債務整理に精通した弁護士・司法書士であれば、受任後即座に「受任通知」を債権者に送付します。

しかし、法テラスに直接依頼した場合には、「相談→審査→援助開始決定」という手続きを踏むことが原則です。そのため、弁護士・司法書士を自分で見つけた場合に比べて1ヶ月以上、債務整理(受任通知の送付)が遅くなるのです。その間にも借金の問題は深刻化していきます。

「審査に落ちる」ことや「弁護士が見つからない」ことも

法テラスの利用条件に詳しくない一般の方がいきなり法律扶助に申し込めば審査に落ちることもあります。その場合、「審査待ちの1ヶ月が無駄」になります。

また、借金が多額すぎるケースや、債権者の数が多すぎるケースでは、審査に通っても「受任してくれる弁護士・司法書士が見つからない」あるいは「見つかるまでに時間がかかる」こともあります。

弁護士・司法書士が決まるまでは、「取立ては止まらない」のです。

理由その2 弁護士・司法書士を選べない

弁護士・司法書士のすべてが「債務整理に精通」しているわけではありません。法テラスの利用を検討するほど困窮している方の借金問題は対応が難しいケースが少なくありません。したがって、やはり「債務整理に精通した」弁護士・司法書士に依頼したいものです。

しかし、「自分で法律扶助の申込みをした場合」には、受任してくれる弁護士・司法書士を選べません

法テラスの仕事を受任できる弁護士には、「スタッフ弁護士」と「契約弁護士」がいます。スタッフ弁護士は「法テラス地方事務所」に所属している弁護士で、契約弁護士は、法テラス地方事務所とは別の法律事務所に所属している弁護士です。

法律扶助の案件は、スタッフ弁護士が担当することが多いと思われますが、スタッフ弁護士は、弁護士登録から間もない若手が多いです。経験が浅くても優秀な弁護士はいますが、担当になった弁護士が優秀かどうかは、依頼してからでないとわからないのです。

スタッフ弁護士が既に他の依頼で受任できないケース等では、契約弁護士が受任することもあります。しかし、契約弁護士も必ずしも債務整理に精通しているかどうかは、やはり依頼してみないとわからないのです。

また、弁護士・司法書士とは相性もあります。債務整理は、あなたのこれからの人生を左右させる重要な出来事ですから、「自分で納得して」弁護士・司法書士を選ぶことをおすすめします。

法律扶助は「持ち込み方式」が正しい使い方

上でお話した2つのデメリットをすべて克服できる方法が「持ち込み方式」とよばれる法律扶助の使い方です。

「持ち込み方式」は、「依頼した弁護士・司法書士が法テラスの利用を取り次いでくれる」方法です。「契約弁護士(司法書士)」に債務整理を依頼すれば、法テラスに持ち込むことができます。

「債務整理を引き受ける」ことをアピールしている弁護士・司法書士であれば、ほとんどが法テラスと契約しています。心配な場合には、相談を申し込む際に弁護士・司法書士事務所に「法テラスへの持ち込みは可能ですか?」と問い合わせておくとよいでしょう。

持ち込み方式であれば、法テラスでの手続きも「相談を省略」して審査してもらうことが可能です。

さらに、持ち込み方式に対応できる弁護士・司法書士であれば、「法テラスからの立替え前」に、委任契約を締結して受任通知を送付してくれる可能性も高いです。なぜなら、事前に「審査に通る」ことを確認した上で、法テラスに持ち込むので、立替え払い前に債務整理に着手しても問題がないからです。

審査を待たずに「受任通知を送付できる」のは、非常に重要なことです。

法テラスを利用しなくても「債務整理の相談」のほとんどは無料です

借金の問題は「1人で抱え込む」ことが最もいけないことです。1人で悩み、途方に暮れているうちに借金はどんどん膨らみます。

法テラスに直接申し込むケースでは、受任してくれる弁護士が見つかるまで1人で借金と闘わなくてはいけなくなります。

今では、法テラスを利用しなくても、多くの弁護士・司法書士が「債務整理の相談」を「無料」で行っています。手元にお金がなくても、弁護士・司法書士に相談できるのです。

また、債務整理に精通している弁護士・司法書士であれば、「弁護士・司法書士の費用を払えないと思っている」依頼人の対応にも慣れています。費用面での不安も含めて、弁護士・司法書士に相談すれば、必ず良い対応方法をアドバイスしてくれます。

債務整理は「どの弁護士・司法書士に依頼するか」が非常に重要です。自分で探して納得できる、信頼できる弁護士・司法書士に債務整理を依頼しましょう。



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