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借金の取り立てにもルールが!債権者がやってはいけない10の行為

借金の取立てには決まりがあるのをご存じでしょうか。借金の取り立てというと、パンチパーマにサングラスといった強面風の男性が、暴力的な言葉で借金の返済を迫るといったテレビドラマや映画などで描かれるシーンを思い浮かべがちです。たしかに、過去には「臓器を売ってでも借金を返せ!」といったような暴言を吐いて取立てを行った貸金業者があったりもして社会問題となったこともあります。
 
しかし、実際には、貸金業者の取立てには、これからお話するように、法律の規制がありますので、通常の貸金業者であれば、このような取立てを行うことはまずありません。
 
【関連リンク】 貸金業法(21条)
        金融庁ガイドライン
 

筆者紹介島さん司法書士資格を持つライター 債務整理関連の法律や手続きに詳しい 小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ

禁止されている取立行為

貸金業者等が取立て(督促)を行う際には、次に挙げるような行為をしてはならないとされています。
 

  1. 威圧的な態度をとること
  2. 1日に何度も訪問したり電話をしたりすること
  3. 不適切な時間帯に取立行為を行うこと
  4. 退去を求められても居座ること
  5. 正当な理由なく勤務先等を訪問し、電話をすること
  6. 他者に借金の事実が知られるような行為をすること
  7. 借金を返済させるために、他から借金してくるように要求すること
  8. 債務者本人以外に返済を肩代わりするよう要求すること
  9. 協力を拒んでいる債務者の家族・親戚や友人などに対し執拗に協力を迫ること
  10. 債務者が債務整理を始めた後に取り立てること

威圧的な態度をとること

貸金業者は債務者である顧客(あなた)が恐れを覚えるような言動を行ってはいけないとされています。大人数で取立てに出向いたり、物を叩いて大きな音を出したり、大声を出したりといったことが、この禁止事項に該当します。

1日に何度も訪問したり電話をしたりすること

1日のうちに何度も自宅を訪問し、あるいは電話をかけることで返済を迫ることは、債務者が平穏に生活することの妨げになりますから禁止されています。具体的に何回以上が違反になるかということが法律などで決められているわけではありませんが、ほとんどの貸金業者は、訪問・電話は1日3回以内までという自主ルールを定めています。

不適切な時間帯に取立行為を行うこと

貸金業者が取立行為を行うことができるのは、午前8時から午後9時までの間と決められています。この時間以外に、債務者を訪問することはもちろん電話や電報を送ることも禁止されています。ただし、債務者が夜の仕事をしていて、昼間のこの時間帯は就寝している場合等には、逆にこの時間帯に訪問等をすることは、債務者にとっても好都合となりますから、上記の時間以外に取立てを行うことが認められる場合があります。

退去を求められても居座ること

テレビドラマや映画等では、しばしば「今日は、借金を返してくれるまで帰らないからな!」とすごく取立て人の姿が描かれることがあります。しかし、これは完全に違反行為です。どのような理由があれ、債務者から退去を求められたときには退去しなければいけません。

正当な理由なく勤務先等を訪問し、電話をすること

貸金業者が債務者の職場にやってきて借金の返済を迫るシーンもテレビや映画でよく目にする光景ですが、これも違反行為です。貸金業者が取立てのために、債務者の仕事の邪魔をすることは、業務妨害罪というれっきとした犯罪行為です。そもそも、そのような嫌がらせで債務者が勤め先を解雇されるようなことになっては、本来的には貸金業者も困るはずです。ただし、このような取立ても「正当な理由」がある場合には例外的に認められることがありますが、この点については後に説明します。

他者に借金の事実が知られるような行為をすること

債務者の家のドアや壁などに、「金返せ!」といったビラが貼られたり、落書きがされたりするシーンもテレビや映画等ではよく見かけますが、これも禁止されている行為です。ビラや落書きでなくても、債務者が借金をしている事実を他者に知らせるような行為それ自体が禁止されています。

借金を返済させるために、他から借金してくるように要求すること

「ほか(の業者)から借りてでもうちの借金は返してくださいよ」というような貸金業者の台詞もテレビなどで耳にしたことがあるかと思います。これも禁止されている行為です。実際には、ハッキリと「他の貸金業者から借りてでも返済しろ」という業者はないと思いますが、なんとなくそういうニュアンスのことを遠回しにいう取立員はたしかに存在します。そういう場合には、それは「貸金業法違反(あるいはガイドライン違反)なのではありませんか?」と一言釘を刺しておけば、それ以上執拗に迫られることはないでしょう。

ただ、実際には、貸金業者から要求されるまでもなく、債務者自身の判断で、借金返済のための借金をしてしまっているケースは少なくありません。このような事態に陥っている場合には、ご自身の力だけで借金の問題を解決することはかなり難しいと思われますから、早急に弁護士や司法書士に相談されることをお勧めします。
 
【関連記事】いくら?債務整理にかかる「費用・料金」を専門家が徹底解説

債務者本人以外に返済を肩代わりするよう要求すること

これもよくありそうに思われていることですが、債務者の親や子供や親戚などに借金を肩代わりするよう要求することは禁止されている行為です。ただし、保証人と連帯保証人となっている人に借金の肩代わりを要求することは、この例外となります。特に、連帯保証人の場合には、債務者の返済に延滞がない場合であっても、債務の返済義務を負うことになることになりますから、特に注意が必要です。
 
【関連記事】間違えると危険!連帯保証人と保証人の違い

協力を拒んでいる債務者の家族・親戚や友人などに対し執拗に協力を迫ること

債務者と連絡がとれない場合には、債務者の居所や連絡先を確認するために、債務者の家族や親戚等に債権者が問い合わせをすることがあります。その場合であっても、債務者の家族等には、貸金業者への協力を拒否する権利があります。家族等が協力を拒んでいるのにもなお、しつこく協力を求める(居所や連絡先を教えてほしいと迫る)行為は禁止されている行為です。

債務者が債務整理を始めた後に取り立てること

債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼したり、債務整理のための裁判手続きを申し立てたときには、それ以降の一切の取立行為は禁止されています。弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、それまで頻繁にあった貸金業者からの督促がぴたりと止むのは、このルールがあるためです。

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貸金業者の自主ルールはもっと厳しい

ここまで、法律や行政(監督官庁)のガイドラインで禁止されている取立行為についてお話してきました。わたしたちがテレビや映画などで、怖いなぁと思っている借金取立ての場面のほとんどが、実は法律で禁止されている行為です。たしかに、過去には、このような取立てがされていた事実もあります。
 
しかし、今の貸金業者は、たとえば下に示しているように、この法律やガイドラインよりも厳しい自主ルールに基づいて取立てを行っています。

  • 取立ての際の服装は、グレーのスーツ(黒や紫のスーツは禁止)
  • パンチパーマは厳禁(髪型は定期的にチェック)
  • 夜の電話は夕食どきの時間帯を避け19時まで(ガイドラインでは21時まで可能)
  • 訪問時は2名まで(ただし1名は車で待機)

その意味で、いわゆる大手の貸金業者であれば、私たちが一般的にイメージしているような「サラ金の取立ては怖い」ということは、今ではまずあり得ません。

禁止事項の例外となる「正当な理由」

ここまで説明してきた禁止されている行為、たとえば夜間の訪問や、職場への訪問等は、「正当な理由のあるとき」には、例外的に認められる場合があります。この「正当な理由」とはどのような場合なのでしょうか。金融庁のガイドラインによれば、債務者が自発的に承諾をしている場合のほかにも、次の場合等には、夜間に自宅を訪ねることや、職場へ訪問したり連絡することが認められるとされています。

  • 債務者と連絡を取るための合理的方法が他にない場合
  • 債務者から「いつまでに返済(連絡)する」との具体的な申し出がない場合
  • 債務者が申し出た返済(連絡)の約束を破った場合
  • 債務者の申し出によって返済を猶予している間に、その際の約束に反して他社への返済をした場合
  • 債務者の申し出によって返済を猶予している間に、債務者が所在不明となった場合

これを簡単にまとめると、「債務者が債権者に対して不誠実な対応をとっているとき」ということができます。契約の際に登録した連絡先(通常は携帯電話でしょう)に電話をしても電話にでてもらえない、留守番電話にメッセージを残しても全く応答がない、さらに日中に自宅に訪問してみても不在であるというようなときには、債権者が夜間に自宅を訪ねたり、職場に連絡をしても、それは致し方ないことであるということになるのです。

携帯電話への電話に出ることが大切です

現在では、携帯電話が当たり前のように普及していますから、貸金業者からの連絡は、必ずといっていいほど携帯電話宛てになされます。これに応答しているうちは、貸金業者が自宅や職場にやってくるということは、まずありません。返済のための資金繰りが厳しいときには、「返せないことが申し訳ない」などの気持ちから、貸金業者からの電話を無視したくなることもあると思いますが、このような場合でもとにかく貸金業者かららの電話には応答していれば、督促がそこから先の段階へ進むことは、ほぼ回避できます。
 
【関連記事】借金で貸金業者からくる督促の5つのステップと対応方法

違法な取立てにあってしまったら?

しかし、貸金業者の中には、違法スレスレの業務を行っている業者がいることも事実です。特に、資金繰りがかなり厳しくなっている方の場合には、大手の貸金業者からは既に新規に借入ができないために、こういった悪質業者からやむなく借り入れているという場合もあるかもしれません。
 
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勇気を持って相談しましょう

万が一、ここで紹介したような違法な取立てにあった際には、弁護士・司法書士・警察・監督官庁・業界団体といったところへ、苦情の申し立てや相談をされてください。取立てに苦しんでいる人は、借金を抱えてあげくに返せていないことに、どうしても負い目を感じがちですから、このような取立ても「元は返せない私が悪い」と我慢してしまう傾向があります。しかし、借金を返せていないことと、あなた自身が平穏な普通の生活を送れないことは別の問題です。どうか勇気を出して、専門家等に相談されるようにしてください。
 
 【関連リンク】 日本貸金業協会 相談窓口
         財務省財務局ホームページ
 
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