全国の債務整理できる弁護士・司法書士の料金比較サイト

弁護士と司法書士の違い。どちらに依頼するべきか専門家が解説

債務整理は、専門家に依頼せずに自分で行うことも可能ではありますが、実際には、貸金業者との交渉や裁判所での手続きが難しいことから、専門家に依頼して行うことの方が一般的です。

 

この専門家には、弁護士と司法書士の2つの専門家がありますが、弁護士と司法書士にはどのような違いがあるのか、どちらに依頼した方が良いのかということについては、よくわからないという方が多いのではないでしょうか。この記事では、弁護士と司法書士の違いについて、お話していくことにします。

 

筆者紹介島さん司法書士資格を持つライター 債務整理関連の法律や手続きに詳しい 小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ

基本的な違い

まず、弁護士と司法書士の資格としての違いについて、簡単に確認しておきましょう。弁護士はすべての法律的な事務手続きを行うことができる資格ですが、司法書士は、登記に関する法律事務のほか、司法書士法で認められている範囲の法律事務を行える資格です。

 

債務整理との関係では、下の図にあるように、「裁判所に提出する書類を作成する業務」と「簡易裁判所における訴訟代理業務」を行えます。ただし、簡易裁判所における訴訟代理業務については、すべての司法書士が行えるわけではなく、一定の研修と考査を修了した認定司法書士のみが行える点で注意が必要です。

弁護士は、債務整理に関するすべての法律事務を当然に行えますが、司法書士の場合には、具体的に、次の法律事務を行うことができません。

 

  • 自己破産・個人再生の代理人(申立書等の書類を作成するまでしかできません)
  • 債務額が140万円を超える場合の任意整理の代理人
  • 請求額が140万円を超える場合の過払い金返還請求の代理人
  • 請求額がはっきりしていない場合の過払い金返還請求の代理人

 

司法書士は自己破産・個人再生の代理人にはなれません

司法書士の訴訟代理権(裁判手続きにおいて代理人となれる権限)は、簡易裁判所で行われる裁判手続きに限定されています。そのため、地方裁判所で行われる手続きである、破産手続きや個人再生手続きでは、司法書士は依頼人(あなた)の代理人となることはできません。

書類作成代行と本人支援

司法書士に自己破産や個人再生を依頼する場合には、手続きの申立書や個人再生の場合の再生計画案等の裁判所に提出する書類の作成を依頼することが中心となります(書類作成代行は、認定の有無にかかわらずすべての司法書士が受任できる業務です)。これらの書類は、一般の方が決められた時期までに不備なく作成することは難しいものですから、それを代わりにやってもらうというだけでも大きな意味があります。

 

弁護士に依頼された場合であれば、書類の作成はもちろんその提出から裁判所での期日への出席までのすべてを「代理人」として代わりにやってもらえます。しかし、司法書士に書類作成を依頼した場合には、代理人にはなれませんから、弁護士に依頼された場合に比べてあなた自身でやらなければならないことが増えます。

 

また、裁判所の期日でのやりとりに司法書士が同席することが認められない場合もあります。この場合、司法書士は「相談」という形であなたの支援をすることができるのみです。

140万円以下の債務の債務整理についての代理

簡易裁判所で行われる裁判手続きは、手続きの対象となる債務の額面(法律用語では、訴額とか訴訟物の価額といいます)が140万円以下の場合に限られます。したがって、その範囲内に限り、下の図のとおり、認定司法書士は任意整理の代理人となることができます。

過払い金の返還を求める場合

過払い金の返還を求める場合においても、任意整理の場合と同様に、返還を求める請求額が140万円以下であるときには、認定司法書士に代理を依頼することができます。

 

ただし、過払い金の返還を求める際には、貸金業者が開示してくれる取引履歴の都合(すべての取引履歴が開示されるとは限りません)等で、返還を求めることのできる過払い金の具体的な金額が、実際に交渉をはじめるまではっきりしない場合がありますが、このような場合には、認定司法書士に代理を依頼することは控えるべきでしょう。

控訴されたら弁護士に交代しなければいけません

最近では、過払い金の返還を求める場合には、和解による交渉よりも訴訟によって返還を求める場合が多くなっています。過払い金の存在が明確であればこの訴訟で敗訴することはありませんが、簡易裁判所での第一審判決が言い渡されただけで貸金業者が過払い金の返金に応じるとは限りません。

 

貸金業者によっては、必ず控訴するという方針のところもあります。簡易裁判所での第一審判決が控訴されたときには、控訴審は地方裁判所で行われますから、その場合に認定司法書士が代理人を務めることはできませんので、弁護士に代理人を変わってもらう必要が生じますから注意が必要です。

弁護士と司法書士のどちらに依頼するべきか?

ここまで、(認定)司法書士が依頼を受けられる業務、受けられない業務について説明することで、弁護士と司法書士の違いについてお話してきました。それでは、弁護士と司法書士のどちらに依頼するほうがよいのでしょうか。すべてのことを確実に代理できるという意味では、確かに弁護士に依頼した方が安心できそうです。

 

他方でその分だけ弁護士の方が平均的に報酬が高い傾向もあります。あくまでも目安ですが、弁護士に依頼した場合の報酬額は司法書士に依頼した場合よりも10~20万円ほど高くなります。

資格の違いよりも、その人の能力の方が重要

個別の案件処理の能力という観点では、弁護士か司法書士かという問題よりも、その専門家が弁護士なのか司法書士なのかということよりも、その専門家が債務整理に精通しているかどうかということの方がはるかに重要です。

 

実際に、弁護士顔負けの仕事をする司法書士はたくさんいますし、他方では、債務整理にあまり慣れていない弁護士も存在します(もちろん債務整理になれていない司法書士も存在します)から、最終的には、ご自身で弁護士・司法書士に問い合わせをされ、相談されることで、信頼できると思われる専門家に依頼されることがベストといえます。

 
弁護士・司法書士の選び方のポイントについては、下記の関連記事を参考にされてください。

 

【関連記事】 16.債務整理に強い弁護士・司法書士を見つけるための8つのポイント
 
「債務整理の解説書」目次はこちら
借金の基礎知識から、債務整理に関するすべてのこと(任意再生、特定調停、個人再生、自己破産、過払い請求の請求)について分かりやすく解説しています。



error: Content is protected !!