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ブラック情報は自分で消せるのか?早期に消すにはどうすればいいのか

借金で悩んでいる方の多くは、「ブラック情報」とか「ブラックリスト」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。

「新規に借金ができない」・「新規にカードが作れない」のはブラックリストに載っているからではないかと思われた方もいるのではないでしょうか?

また、「ブラックリストに載るから、自己破産したくない」、「ブラックリストを消して欲しい」という方も多いでしょう。

そこで、今回は、いわゆるブラックリスト・ブラック情報がどうやったら消えるのかということについて説明していくことにします。

筆者紹介島さん司法書士資格を持つライター 債務整理関連の法律や手続きに詳しい 小池現役看護師 自分の体に強いコンプレックスを感じ、各種二重整形を始め様々な整形術・ダイエットを行った経験を持つ

ブラックリスト・ブラック情報とは何か?

正確には「ブラックリスト」は存在しません。私たちが金融機関から借金をしたり、クレジットカードを利用すると、その記録が「信用情報」として登録されます。「特に悪い評価」となる情報のことを、「ブラック情報」と呼んでいます。

「ブラックリストに載る」というのは、信用情報に「悪い情報」が登録されることです。

信用情報は、それぞれの金融機関が個別に保有しているものと、指定信用情報機関とよばれる3つの団体(日本信用情報機構(JICC)、CIC、全国銀行個人信用情報センター)のデータベースで保管されるものとがあります。

なお、ブラック情報・ブラックリストの一般的な説明は、こちらの記事(A6)も参考にしてください。

信用情報の内容

信用情報として登録・保管されるものは、次の情報です。

債務者自身の情報 氏名・年齢・性別・生年月日・住所・マイナンバー 等
契約内容の情報 契約日・契約の種類・支払回数・契約額(極度額)・終了予定日等
支払い状況の方法 残債額・毎月の請求額と入金額・入金履歴
異動の有無(延滞・保証履行・破産のことを異動といいます)
異動発生日・延滞解消日
終了状況(完済かどうか) 等

簡単にまとめれば、指定信用情報では、直近の契約内容過去2年分の支払状況(クレジットヒストリー)が登録・保管されています。社内情報は、指定信用情報よりも古い情報(過去の契約内容と支払情報のほぼ全て)が登録・保管されていると理解しておいてよいでしょう。

ブラック情報とよばれるものとは?

このうち、特に重視されるのが、「異動の有無」に関する情報です。長期(61日以上)の延滞や債務整理(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)の登録があれば、ローンやカードの審査に通ることはまず難しいといえます。

一般的にブラック情報とよばれるのは、この2つの情報と「申込み審査落ち(申込みブラック)」の3つです。

また、過去2年間の支払状況(クレジットヒストリー)に問題がある場合にも、審査に悪い影響をもたらします。審査とクレジットヒストリーとの関係については、こちらの記事(A17)で詳しく説明しています。

自分の信用情報を確認できます

指定信用情報機関に登録されている信用情報は、自分で確認することができます。申し込みの手続きや手数料は、それぞれの指定信用情報機関で異なりますので、下記のリンクから確認してください。なお、手続きの際には、本人確認書類が必要となります。

「社内情報」についても、取引履歴の照会であれば、それぞれの金融機関に請求すれば可能です。取引記録の請求方法については、こちらの記事(A7)を参考にしてください。

ブラックリストの情報は自分で削除できるのか

ブラック情報を含めた信用情報は、指定信用情報機関に加盟している金融機関(債権者)の報告に基づいて、登録・修正されるのが原則です。

たとえばCICでは、過去は官報を調査して自己破産・個人再生の状況を登録していましたが、「現在は官報の調査をやめています」。

したがって、指定信用情報機関に「○○の情報を削除してほしい」と依頼しても、絶対に取り合ってもらえません

事実と異なる情報が登録されたときでも、加盟業者(債権者)を通じて訂正・削除してもらうことになります。なお、信用情報の訂正・削除の請求には、「本人確認書類」が必要となります。

時効で踏み倒した場合の取扱い

ブラック情報の修正については、特に「消滅時効を援用した場合」に問題となることがあります。JICCでは、消滅時効援用の場合には、「当該取引の記録が全て削除」されます。つまり、過去の延滞情報がすべて消去されるのです。

しかしCICの場合には、債権者が「完済」と報告するか「貸倒れ」あるいは「契約終了(解約)」と報告するかで、掲載される情報が変わります。完済で報告されればブラック情報は消えますが、「貸倒れ」・「契約終了」はブラック情報なので、5年間は消去されません

CICは、ほとんどのクレジットカード会社・消費者金融が加盟している指定信用情報機関です。借金を消滅時効で処理した場合には、念のためCICに信用情報の開示請求をした方が良いでしょう。

なお、CICで登録される信用情報の一覧はこちらで確認できます。

ブラック情報はいつ消えるのか?

登録されたブラック情報は、加盟業者からの修正(削除)報告がない限り、下記の期間は消えません。

日本信用情報機構(JICC) 延滞情報は完済から1年、債務整理は受任通知送付から5年、
CIC 延滞情報は完済から5年、債務整理は個別の記録としては残らないが「延滞」として扱われる。破産免責は確定から5年
全国銀行個人信用情報センター 延滞情報は完済から5年、官報公示事項(自己破産・個人再生)は10年

一般の方であれば、指定信用情報機関で最も重要なのはCICです。CICでは、「債務整理」について特別の登録はありません。「任意整理」、「自己破産」という登録項目がないのです。しかし、自己破産については、終了区分で「法定免責」があるために明確にバレます。

また、「任意整理」や「個人再生」については、「請求通りの入金」になるのか、「一部入金」になるのか「延滞」になるのかは、実は加盟業者の報告次第ということになります。

ブラック情報を早期に消すには「返済」するしかない

先に説明したように、ブラック情報の修正・削除は、加盟業者を通じて行うほかありません。つまりは、「債権者との関係を良好に保つ」ことが、修正・削除の依頼を通しやすくするために一番大切なことです。

そもそも信用情報は「債権者のため」にあるので、「債権者の都合」に左右されるのは、当然のことです。

なお、上で紹介したブラック情報の登録期間は「最大」の年数です。加盟業者からの報告によって、たとえば「延滞記録が4年で消える」こともあるようです。

「ブラック情報を早く消す」ためには、まじめに返済するのが最も確実な方法

そのためにも、借金の返済に行き詰まったら「放置せず」に、「できるだけ早く弁護士・司法書士に相談」することが、「ブラック情報を早く消す」ためにも、「債務整理中のクレヒスの登録を悪くしない」ためにも、とても重要です。

なお、「自己破産」や「個人再生」をすると、「ブラック情報を消します!」というダイレクトメール等がくることがあります。先に説明したとおり、信用情報の登録・訂正は「加盟業者を通じて」しか行えません。「ブラック情報を消すために手数料を振り込んで欲しい」という手口は、典型的な詐欺です。騙されないように注意してください。



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