この記事では、借金と時効についてお話していきます。借金に関係する様々な問題には「時効」という制度が深く関わっています。時効という制度は、たとえば、三億円事件やグリコ森永事件が時効となったことは有名なように、刑事事件の場面でもよく話題になりますが、借金にまつわる時効は、民事上の制度ですから、これとは少し異なります。このあたりを詳しく解説していきましょう。
目次
借金問題と時効
民事上の時効は、ある事実が一定期間続いたことで、権利を得たり、権利(義務)がなくなったりする仕組みのことをいいます。権利を得る場合の時効を取得時効といい、権利を失う(義務がなくなる)場合の時効を消滅時効といいます。借金に関係することとしては、借金の返済を一定期間しなかったことで借金返済の義務がなくなったり、過払い金の請求を一定期間しなかったことで、過払い金を請求できなくなったりすることが関係してきます。
時効の完成
先ほども書いたように、時効が成立するためには、ある事実が一定期間継続することが必要となります。時効を発生させる事実が法律上必要とされるだけの期間(これを時効期間といいます)継続したことを、「時効が完成する」というようにいいます。
現在の法律では(後で説明しますが時効制度は数年後に大きくかわります)、借金に関する時効期間は、最後の返済から、その貸主によって5年もしくは10年となっています。貸主が法律上の扱いで商人とされる際には5年、それ以外の場合には10年ということになります。
時効期間が5年となる貸主 | 時効期間が10年となる貸主 |
---|---|
貸金業者 銀行 信販会社 保証会社 | 親戚 友人 信用金庫 住宅金融支援機構(住宅金融公庫) |
※ただし、貸金業者や銀行等の商事債権であっても、確定判決や調停等の裁判上の手続きによって債務の存在が認められたときには、時効期間はそれから10年になります。
どんな状態が継続すればよいのか?
借金の支払い義務を時効によって消滅させるためには、簡単に言えば「借金を返済していない状態が5年(10年)の間継続すること」が必要です。たとえば、夜逃げなどはそのための行為の典型的な例ですが、これは下の関連記事でお話するように決してお勧めできません。
【関連記事】夜逃げのメリットデメリット。やめておいたほうがいい8つの理由
時効の中断
しかし、単純に5(10)年間返済をしないというだけで時効が完成するかといえば、実際にはそうではありません。民法では時効の中断という仕組みが用意されていて、この時効期間のカウントをリセット(ゼロにする)ことが可能となっています。したがって、ひとまず整理すると、借金の消滅時効を完成させるためには、
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「時効を中断させる事由」がこの期間の間に発生していないこと
が必要となります。それでは、この時効を中断させる事実については、民法が規定を設けていますが、それをまとめると次のようになります。
中断事由 | 具体例 |
---|---|
裁判上の請求 | 貸金返還請求訴訟等の提起、支払督促の申立て 和解および調停の申立て |
催告 | 内容証明郵便等(ただし1回のみ) ただし、この場合は、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求等をしなければ、時効は中断しなかったことになります。 |
差押え・仮差押え 仮処分 |
債権者(貸金業者)による強制執行の申立て (給与や住宅等の差押え) |
承認 | 借金の支払い、返済猶予の申込み |
債務の承認
これらのうちで、債務者(あなた)側の事情として、特に注意しなければならないのは、債務の承認についてです。時効制度との関係では、義務を負っている者(債務者)が、その義務(債務)があることを自ら認めたときには、時効が中断する(時効期間がゼロからカウントし直しになる)ことになります。
この債務の承認は、積極的に「わたしはあなた(貸金業者等)からお金を借りています」というようなことを表明することはもちろんのこと、借金の返済行為や、返済を猶予してほしいと債権者(貸金業者)にお願いすることも、債務者(あなた)が自ら債務があることを認めていることが前提となる行為ですから、時効の中断となります。
「利息だけ」を支払うことも債務の承認です
なお、債務の返済は、元本についての返済だけではなく、利息分だけの支払いであっても時効は中断しますから、時効完成を考えている場合には、それこそ「1円たりとも支払ってはいけない」ということになります。また、時効完成後(全く返済していない状態が5年もしくは10年継続した後)であっても、債務の承認をすることは、この後にお話しする時効の援用権を喪失することになりますから、確実に時効が成立したといえるまでは、債務の承認をしてはいけません。
時効の停止
一定の条件のある場合に、時効の完成を一定期間の間猶予する仕組みがあり、これを時効の停止といいます。たとえば、大地震などの天災によって裁判所がその業務を行えなかった場合や、未成年者に法定代理人がいなかった場合等に、それらの問題が解決してから一定期間が経過するまでは時効が完成することを猶予するという制度です。
時効の停止の場合には、時効期間のカウントが一時的に止まる、もしくは、既に時効が完成していてもその完成が猶予されるにとどまりますので、時効中断のように時効期間がゼロになるということはありません。
時効の援用
刑事上の時効(公訴時効)は、犯罪者の側からすれば、時効期間の完成と同時に時効が成立しますから、単純に逃げ切れば良いということになりますが、民事上の時効は、時効期間の完成だけでは効力が発生しない点で注意が必要となります。簡単に言い直せば、「5年もしくは10年の間借金の返済をしなかっただけでは消滅時効は成立しない」ということなのです。
民事上の時効を成立させるためには、「時効の援用」とよばれる行為をしなければいけません。この時効の援用というのは、借金の消滅時効のケースで説明すれば、債務者(あなた)が債権者(貸金業者等)に対して、「消滅時効が完成したので借金の支払い義務がなくなったこと」を通告することをいいます。
ですから、消滅時効の場合であっても、それによって支払い義務を免れるためには、最後に必ず債権者とコンタクトをとらないといけないことになります。この時効の援用は、口頭で告げることや、普通の郵便で行うことも可能ではありますが、後日のトラブルに備えるため(「言った、言わない」という事態になることを避けるため)に、内容証明郵便で行うことが一般的です。
最後に油断してしまうケース
時効が完成するためには、長い時間が必要ですから、時効が完成したことでホッとしてしまうということがよくあります。ここまで説明してきたように、期間が経過しただけでは借金の支払い義務は消えません。しかし、そのような知識がないために、債権者に時効を援用する前に、うっかり債務承認をしてしまうケースがあります。
この場合には、債務者は時効援用の権利を喪失(放棄)したという扱いになるという最高裁判所の判例があります。このような判例があるので、弁護士や司法書士が貸金業者に通知する際には、「この受任通知の送付は債務承認には当たらない」ということをわざわざ書き添えるほどなのです。ですから、時効によって借金を帳消しにしようと考えているときには、債権者に援用するまで、油断してはいけません。
民法改正との関係
民事上の時効制度は、民法という法律に規定されているものですが、その大改正が行われ、民法の改正法が2017年6月2日に公布されました。この改正法の施行日は、交付の日から3年を超えない範囲で定められるとされていて、2020年1月か4月の施行となるのではないか見られています。
この改正法によって、時効制度も大きく変わりますが、改正法が適用とされるのは、改正法施行後の取引についてになりますから、現時点では民法改正が影響することはありません。
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