生活に困っている人を支援する公的な制度に「生活保護」があります。生活保護は、急な失業や病気で生活に必要な収入を得られない世帯に「生活保護費」を支給する制度です。借金で悩んでいる方には、何かの事情で仕事に就くことができず「収入がない」という方もいらっしゃるでしょう。借金があっても「生活保護を受ける」ことは不可能ではありません。
今回は、生活保護を受けている方の債務整理についてお話していきます。生活が苦しいという悩みは1人で抱えがちです。この記事を参考に、1歩踏み出す勇気をもってください。
目次
借金があっても生活保護は受けられる
生活保護は、生活保護法という法律によって定められています。生活保護法では、生活保護費の用途について特に制限がありません。法律論だけを言えば、生活保護費で借金を返済してもかまわないといえます。
しかし、近年「生活保護の不正受給」に関する報道が多くあるように、「生活保護」に対する世間の視線は厳しくなっています。
借金の有無を問わず必ず審査してもらえる
「借金の清算」は「生活の再建・維持」に必要不可欠と考えることもできますが、生活保護の受給決定をする行政は必ずしもそう考えてないのが実情です。「税金の使い道」を後から批判されることを恐れているからです。そのため、「生活保護の受給審査」の際には、「借金の有無」について必ず質問されます。
また、「借金がある人は生活保護を申請できない」と窓口などで言われたりすることがあるようですが、これは「間違った理解」です。言葉は悪いのですが「行政にとって面倒な受給者を排除しよう」としているだけです。
生活保護の申請は、借金の有無を問わず必ず審査しなければいけないものです。また、借金があることは「生活保護受給の欠格事由」でもありません。借金のある方で「生活保護の申請」に困っている方は、「法テラス」に相談すると良いでしょう。
生活保護の受給をうけている方が「新規」に借金することは、絶対にNGです。借金していることがバレれば、生活保護が打ち切りになる可能性はかなり高いです。
生活保護受給者が任意整理することは可能か?
生活保護費で任意整理することは、結論としては難しいです。先にお話した事情から、「生活保護費で借金を返済する」ことを、行政機関は好ましく思っていません。
また、借金のある方が生活保護を受給した場合には、ケースワーカーから「自己破産するよう指導」されます。ケースワーカーの指導に従わない場合には、生活保護の受給が打ち切られる可能性があります。
自己破産できないときには、任意整理可能なケースも
しかし、自己破産できません。このようなケースでは、例外的に、借金の返済を認めてもらえることもあるようです。
率直に相談することが何よりも大切です。「相談・報告」せずに「黙って生活保護費で返済する」ことが一番良くないことです。
ネット上には「借金を返済してもバレなければ大丈夫」、「弁護士や司法書士に依頼すればバレない」という情報もありますが、「借金返済はまずバレる」と思っておくべきです。
福祉事務所やケースワーカーには相談しづらいという場合には、弁護士・司法書士を通じて話をしてもらうということも考えられます。弁護士や司法書士が間に入れば、ケースワーカーも必要以上に強くはでてこないでしょう。
法テラスを利用することで、生活保護受給者でも弁護士・司法書士に依頼することが可能です。
過払い金返還請求を検討する
慢性的に生活が苦しいというケースであれば、「借金も長期間」であることが少なくありません。「2008(平成20)年よりも前」から借金がある方は、「過払い金」が発生している可能性があります。
過払い金で借金を整理(減額・帳消し)することは、「生活保護費で返済」しているわけではありませんから、全く問題ありません。
過払い金の調査は、「契約書」や「明細書」といった資料がなくても可能です。また、多くの弁護士・司法書士が「無料」で調査してくれます。
借金の額が多額である(借金している機関が長い)ほど「過払い金」がある可能性は高くなります。「自宅を手放したくないから自己破産はしたくない」という生活保護を受けている方は、まず弁護士・司法書士に過払い金の調査を依頼してみてください。その際に、今後の債務整理や福祉事務所への対応なども併せて相談すると良いでしょう。
法テラスを利用すれば弁護士費用の負担はいらない
「法テラス」は正式名称を「日本司法支援センター」といいます。「国民に法律に関する様々なサービスの情報提供」する組織です。「法律扶助」という経済状況が苦しい人に裁判費用を援助する業務も行っています。
法テラスを利用すれば、弁護士費用を法テラスが立て替えてくれます。自己破産する場合であれば、裁判所に納める手数料も立て替えてもらえます。
通常は、これを「毎月1万円」の分割で返済(償還)していきます。しかし、生活保護受給者であれば、この償還も免除されます。法テラス(法律扶助)利用時のポイントをまとめると次のとおりになります。
- 生活保護受給者は、法律扶助を受けられる(受給証明書が必要)
- 生活保護受給者は、立替金(弁護士費用・破産手続き費用)の償還が免除される
- 弁護士に依頼した後に生活保護を受けた場合でも償還は免除される
なお、次の点で注意が必要です。
- 「免責・和解(任意整理締結)の見込みがない」場合は利用できない
- 「事件(破産手続き・和解締結)終了時」に、「生活保護を受給していない」ときには償還は免除されない
- 弁護士に依頼した「事件から利益を得た場合」(過払い金の返金を受けたとき)は、償還は免除されない
相談相手を見つけることが生活再建の第一歩です
「生活に困っている」ことは、他人には相談しづらいものです。また、「借金があると生活保護を受けられない」といった情報が多く出回っていることも「相談しづらい」原因の1つでしょう。
いまでは、借金についての相談を多くの弁護士・司法書士が「無料」で行っています。手元にお金がなくても、専門家に相談できるのです。まずは、勇気をもって「親身に」「熱心に」相談に乗ってくれる弁護士・司法書士をみつけることが、生活を建て直す一番の方法です。